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2026-05-04

築古マンションの「出口」準備


4月からの法改正で、マンション全体の5分の4以上の賛成が必要だった建て替えは、一定条件を満たせば4分の3以上に緩和された。法的ハードルは下がるが、多額の資金捻出の問題は残る。建て替え以外の「マンションの出口」にも目を向ける必要がある。

 

 

 

法改正では建て替え以外の「出口」ルールも整備された。築古となり、危険な状態になった時、最終的にマンションをどう処理するかという考え方だ。例えば、既存の主要な躯体(くたい)は維持して必要な補強などを加えつつ、全体を更新工事する「1棟リノベーション」、建物を解体した上での敷地売却、建物・敷地の一括売却などが、新しい建て替えルールと原則、同様の割合で決議できる。(日経新聞より引用)

 

建物の老朽化と区分所有者の高齢化という「2つの老い」を背景に進められた今回の法改正、全国的にマンションの老朽化が深刻な問題となっています。

京都市内の分譲マンションは、老朽化に加え、約4割が現在の高さ規制では不適格となっているほか、日影・容積の規制で不適格となっているマンションもあり、問題は山積しています。

 

・令和2年度末時点では京都市の北の地域に分布している築40年越マンション、

令和12年年度末にはさらに数が増え、京都市中心部に多く分布することが推定されます。

 

 

(出典:京都市)

 

マンションに限らず、不動産の購入は「入口」はもちろん「出口」が重要になります。物件の表面的な事柄にとらわれて本質を見失っては正しい判断ができません。長期的なビジョンを持ち、自身に必要かつ適切な情報を見極めることが大切です。弊社では、お客様が正しい判断ができるよう、客観的事実に基づいた情報とデータをお伝えし、個別事情に合わせたご提案を行っています。

 

 

 

 

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